解約・退去
解約のお申し入れ |
- ●解約される場合は、「my D-ROOM」よりログインいただきお手続きください。
- ●ご希望に応じて、全国エリアでお部屋探し・お引越しのサポートをさせていただきます。また、「賃貸住宅D-ROOM」でもお部屋探しができます。
- ●ダイワリビングの賃貸にお住いの方が、次もダイワリビングの物件に住み替えるとお得な特典がお選びいただける「住み替え特典制度」をご用意しております。
退去日までのお手続き
- ●解約のお申し出内容について、弊社担当営業所または委託会社よりお電話等でご連絡させていただく場合がございます。
- ●退去日までに、荷物をすべて搬出した状態にしてください。
- ●退去日までに、公共料金などの精算をお済ませください。
- ●退出時に出たゴミの処分もお済ませください。
- ●水道料金につきましては、退去時に精算させていただく場合がございます。
- ●郵便局に転居届をご提出ください。
- ●室内備品(照明器具・エアコン・リモコン等、あらかじめ備え付けられていた物)・各種取扱説明書・住まいの手引きその他の貸与品は、ご退去時に持ち帰らないようお願いいたします。
解約日について
- ・解約お手続き後の解約のキャンセル・解約日の変更はお受けいたしかねますので、ご注意ください。
退去の立会がある場合
- ●退去の立会がある場合は、現地にてご契約者様ご本人(代理として親族の方でも可)と、大和リビング担当営業所で行います(一部エリアでは委託会社が立会いをさせていただきます)。
- ●立会時には、印鑑とご入居時にお渡ししたカギ(複製したものも含む)をご持参ください。
敷金の精算
- ●精算内容をご確認後、原状回復費用をご精算していただきます。
- ●お部屋の原状回復は、入居者様に「故意」「過失」「善管注意義務違反」がある場合と、その他通常の使用を超えるような損傷・損耗などがある場合は、その原状回復の費用をご負担いただくことになります。
- ●原状回復費用および過不足の家賃などを敷金から相殺し、ご返金いたします。なお、不足金が生じた場合は追加にてお支払いいただきます。
- ●賃貸借契約において原状回復・退去精算に関する特約がある場合は、特約事項を優先適用いたします。
「善管注意義務違反」とは
「善良なる管理者の注意義務」とは、一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという義務のことです。他人の持ち物である賃借物件を、不注意に乱暴に扱ってキズや汚れなどの損害を与えたりすることが、これに当たります。
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』抜粋 借主負担区分一覧表
部位 | 項目 | 説明 | 理由 | 賃借人の 負担単位等 |
経過年数の 考慮等 |
壁 ・ 天 井 |
壁 ・ ク ロ ス |
壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) | 重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ |
タバコのヤニ | 通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もはや通常損耗とはいえず、その場合は借主のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられる。 | 居室全体の張替え | ○ | ||
クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食 | クーラーの保守は所有者(この場合借主)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ | ||
クーラー(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 | クーラーの保守は所有者(この場合貸主)が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ | ||
結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ | 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ | ||
台所の油汚れ | 使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ | ||
天 井 |
天井に直接つけた照明器具の跡 | あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 | 原則㎡単位 (一面分まで止むをえない場合もある) |
○ | |
床 | フ ロ | リ ン グ |
フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。 |
原則㎡単位 |
× |
キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ | キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測されることで、借主としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。 | 原則㎡単位 | × | ||
カ | ペ ッ ト ・ そ の 他 |
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ | 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は、借主の負担により実施するのが妥当と考えられる。 | 毀損等が複数箇所の場合は当該居室全体 | ○ | |
冷蔵庫下のサビ跡(畳・フローリングも同様) | 冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば、通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。 | 毀損等が複数箇所の場合は当該居室全体 | ○ (×) |
||
引越作業で生じたひっかきキズ(畳・フローリングも同様) | 借主の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられる。 | 毀損等が複数箇所の場合は当該居室全体 | ○ (×) |
||
建 具 ・ 柱 |
柱 等 |
飼育ペットによる柱等のキズ | 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾の問題でもあり、借主負担と判断される場合が多いと考えられる。 | 1本単位 | × |
設 備 ・ そ の 他 |
設 備 |
日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 | 借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 | 【クリーニング】 部位ごともしくは住戸全体 |
× |
水 回 り |
ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす | 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 | 【クリーニング】 部位ごともしくは住戸全体 |
× | |
風呂、トイレ、洗面所の水垢、カビ等 | 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 | 【クリーニング】 部位ごともしくは住戸全体 |
× |
- ※参考:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成16年2月)』別表1損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表の負担区分を上記のようにまとめております。