大和リビング株式会社

原状回復退去時の原状回復

国土交通省ガイドラインに基づいた
原状回復工事とは

入居者様が退去するときには部屋を原状回復する義務があります。その原状回復にかかるトラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として、国土交通省は平成16年2月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」を公表。

原状回復の費用負担のあり方などについて、一般的な基準として次のように示されています。

  • 「経年変化」建物・設備などの自然的な劣化・消耗など=貸主負担
  • 「通常損耗」賃借人の通常の使用により生じる損耗など=貸主負担
  • 「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗など」=借主負担

貸主・借主の負担区分の図解
(一般的例示)

貸主・借主の負担区分の図解
  1. 1

    水回り

    トイレの消毒=貸主負担

    風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビなど(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)=借主負担

  2. 2

    キッチン回り

    台所の消毒=貸主負担

    ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、すす(手入れを怠ったことによるもの)=借主負担

  3. 3

    鍵の取り替え(破損、紛失がない場合)=貸主負担

  4. 4

    壁(クロス)

    テレビの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)=貸主負担

    結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ=借主負担

  5. 5

    フローリング

    フローリングのワックスがけ=貸主負担

    借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの=借主負担

  6. 6

    居室全体

    専門業者によるハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)=貸主負担

  7. 7

    設備

    浴槽・風呂釜などの取り替え=貸主負担

    日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損=借主負担

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