大和リビング株式会社

賃貸ライフガイド安心・快適・スマートな賃貸ライフへ!

ご入居の前に

ご契約について

ご入居前にご確認ください。

  • 契約書の送付

    • あらかじめご記入が必要な書類を整えて、ご自宅・ご指定の場所へお送りしますのでご準備をお願いします。
    • 必要書類の提出をお願いしている場合は、契約日までにご準備ください。中には、役所等で手続きが必要な書類がございますので、早めの手配をお願いします(契約日に契約書、必要書類を持参される場合は、事前予約が必要な場合があります。提出先に日時確認をお願いします)。
  • 契約内容のご確認

    「貸室賃貸借契約書」、「重要事項説明書」のご確認
    • 大切な書類ですので、必ず内容をご確認ください。ご入居者の方にお守りいただかなければならないことや、修理・修繕などについて重要な事項が詳しく記載されています。
    • 入居中は、大切に保管してください。
    「駐車場契約書」のご確認
    • 駐車場を契約されたご入居者の方には「駐車場契約書」をお渡しします。
      記載されている区画番号(駐車番号)をご確認ください。
      (※「貸室賃貸借契約書」が「駐車場契約書」を兼ねる場合がございます。ご注意ください。)
    • 駐車位置がご不明の場合は、大和リビング担当営業所にご連絡ください。
  • 契約の締結

    当日は入居契約書(重要事項説明書)の説明をお聞きいただいた後、ご契約の締結となります(必要書類のご確認、ご契約時に必要な費用のご入金をお願いいたします)。

  • 免責事項および契約の終了について

    火災などの災害、天変地異などの不可抗力(または弊社の責に帰すことのできない事由)により建物が損傷し、居住できなくなるなどの特殊な事態が発生し、貸主の責務が履行できなくなった場合において弊社で責任を負うことはできません。その際、契約は終了となります。

  • 増設した設備等の費用負担や買取の請求について

    貸主の承諾の有無にかかわらず、入居者様が設備等を設置・付加・増設された場合、これに要した費用はご入居者様のご負担になります。また退居されるときに、貸主に対して当該費用の負担や当該設備等の買取を請求されてもご契約内容に反しますので応じかねます。

  • 損害賠償について

    入居者様が貸室や建物を破損、汚損、故障などをさせてしまった場合、入居者様が賠償責任を負うことになります。また、近隣や第三者の方に損害を与えてしまったときも、入居者様がその相手方に賠償責任を負うことになります。
    こうした賠償責任に備えて火災保険へご加入をお願いします。
    ご契約前に保険の加入状況をご確認のうえ、必要な場合は、「借家人賠償責任付き火災保険」にご加入ください。

  • 自治会・町内会について

    自治会・町内会に加入することは、地域のコミュニケーションや情報を得るためにも大切です。自治会・町内会などの加入については、ご入居者様の判断に委ねておりますが、地域により内容が異なりますので、地域のルールに従ってご判断ください。

  • 火災保険(家財)・借家賠償・修理費用特約等について

    入居者様に火災保険(家財)へのご加入のお願い

    ご入居いただくお部屋については、賃貸借契約により、お部屋内で火災等の事故を発生させてしまった場合は元の状態に復元(修繕)していただく義務があります。これらの備えとして、賠償責任補償付きの火災保険(家財)へのご加入をお願いいたします。賠償責任補償付きの火災保険は、万が一の事故が発生した際に、幅広くお役に立ちます。

    家財の損害(家財の保険)

    主な事例

    家財が盗まれた

    家財が盗まれた

    火災により家財が焼失した

    火災により家財が焼失した

    家財を落として壊した

    家財を落として壊した

    雷で家財が壊れた

    雷で家財が壊れた

    ※他の部屋からの類焼による損害は、失火法(失火の責任に関する法律)により賠償を受けられないことがあります。

    家主さんに対する賠償(借家賠償・修理費用特約)

    主な事例

    誤って壁に穴を開けた

    誤って壁に穴を開けた

    物を落として洗面台を破損

    物を落として洗面台を破損

    水漏れを起こして床を汚損

    水漏れを起こして床を汚損

    ※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。

    日常生活の賠償(個人賠償責任特約)

    主な事例

    水漏れを起こし、階下の住人の家財をぬらしてしまい弁償が生じた

    水漏れを起こし、階下の住人の家財をぬらしてしまい弁償が生じた

    自転車で通行中、出合い頭に衝突してケガをさせてしまい賠償が生じた

    自転車で通行中、出合い頭に衝突してケガをさせてしまい賠償が生じた

    ※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。

    個人賠償特約の被保険者(補償の対象となる方)は次のア~カに掲げる方をいいます。

    • ア. 被保険者本人
    • イ. 被保険者本人の配偶者
    • ウ. 被保険者本人またはその配偶者の同居の親族
    • エ. 被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
    • オ.本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(本人の親族に限る)。ただし、本人に関する事故に限ります。
    • カ. 上記ア.からエ.のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)をいいます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

    このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、 ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。 ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。

    リビング補償制度の適用物件をご契約のお客様

    リビング補償制度が適用される物件では、入居契約の開始日より自動的に入居者様のお住まいに関する補償が受けられます。「リビング補償制度」とは、大和リビング株式会社が保険契約者となる、入居者様を対象とした総括保険契約です。
    「リビング補償制度」に関する詳細につきましては、こちらをご覧ください。

    【引受保険会社】

    ・東京海上日動火災保険株式会社 24T-001036(2024年8月作成)